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袴田巌さん無罪判決|賠償金はいくらもらえる?

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9月26日、静岡県で発生した、一家4人殺害事件の再審で、
静岡地裁は、死刑が確定していた袴田巌さんに「無罪」の判決をしました。
判決の中で、裁判所は「3つの証拠を捜査機関がねつ造した」と認めました。

今回はこの冤罪の一軒で袴田巌さんがどれだけ賠償金をもらえるのかを調査しました。

結論、袴田さんは「賠償金」といった形ではなく、「刑事補償」をもらうことができる権利があります。

刑事補償とは

刑事事件に関わる人々が過ちを100%起こさないとは断言できないため、冤罪をなくすことはできません。
そのため、残念ながら冤罪が生じてしまった場合は犠牲者に対し補償がなされます。

それが「刑事補償」です。 刑事補償とは 刑事補償とは、刑事裁判で無罪が確定した人に対し、拘留や逮捕などの身柄を拘束されている期間の損失を金銭的に保証する制度です。

刑事補償の対象となるのは、次のような場合です。

・無罪判決を受けた場合 有罪判決が確定して刑の執行を受けた後に再審で無罪が確定した場合
・有罪判決が確定して刑の執行を受けた後に再審で無罪が確定した場合

一方で、①保釈されていた期間と、②逮捕・拘留されずに在宅で起訴となり無罪になった場合は、
補償の対象外となります。

以下では、その刑事補償の金額について解説します。

刑事補償の金額

刑事補償の金額は、1日あたり1,000円~12,500円です。
裁判所は、拘束期間、期間中に当事者本人が受けた精神的な苦痛や身体上の損傷、
警察や検察等、関係機関の故意過失の有無などを考慮して金額を決定します。

時給換算をするとお分かりの通り「安すぎる」と批判されてもおかしくありません。
死刑と刑事補償 冤罪で死刑となり、死刑執行後、再審で無罪になった場合は、取り返しのつかない事態といえます。
このような場合、遺族が刑事補償を請求することができます。 冤罪で死刑が執行された場合の補償額は、上限が3,000万円です。
本人の死亡により財産上の損失額が証明された場合には、その損失額に加えて3,000万円が支払われます。 日本ではこれまで、遺族に対し刑事補償金が支払われたケースはありません。

刑事補償の事例

布川(ふかわ)事件の刑事補償

布川事件とは、1967年8月に茨城県で発生した強盗殺人事件です。男性2名が容疑者とされましたが、冤罪であることが明らかになりました。

  • 1967年 10月 逮捕
  • 1978年 7月  無期懲役確定
  • 1996年 11月 仮釈放
  • 2011年 6月 再審無罪が確定


1967年 10月 逮捕 1978年 7月 無期懲役が確定 1996年 11月 仮釈放 2011年 6月 再審無罪が確定 男性2名は29年にもわたって身柄を拘束され、一人あたり約1億3000万円の刑事補償金が支払われました(1日あたり1万2500円×365日×29年)。

足利事件の刑事補償

足利事件とは、1990年5月に栃木県足利市で女児が殺害された事件です。
菅谷利和さんが容疑者とされましたが、次の経過で冤罪であることが明らかになりました。

  • 1991年 12月 逮捕
  • 2000年 7月 無期懲役
  • 2008年 12月 東京高裁がDNAの再鑑定を行うことを決定
  • 2009年 4月 再鑑定により菅谷さんと犯人が別人であることが判明
  • 2009年 6月 刑の執行停止→釈放
  • 2010年 3月 再審無罪が確定


1991年 12月 逮捕 2000年 7月 無期懲役が確定 2008年 12月 東京高裁がDNAの再鑑定を行うことを決定 2009年 4月 再鑑定により菅谷さんと犯人が別人であることが判明 2009年 6月 刑の執行停止→釈放 2010年 3月 再審無罪が確定 菅谷さんは17年にわたって身柄を拘束ました。
結果、約8,000万円の刑事補償金が支払われました。
※1日あたり1万2500円×365日×17年

袴田事件の刑事補償

今回の袴田事件は、1966年6月に静岡県で発生した強盗殺人と放火事件です。
事件の2か月後に袴田巌さんが容疑者として逮捕され、1980年12月に死刑が確定しました。
その後、2014年3月に刑の執行停止となり、約48年ぶりに釈放されました。
袴田事件は2021年、再審をめぐって争われていました。
そして、2024年9月、やり直し裁判の結果、静岡地裁は「無罪」判決を言い渡し、
「3つの証拠を捜査機関がねつ造した」と認めました。
事件から58年が経過しているため、刑事補償額は2億円を超えます。
※12,500円/日×365日×58年=2億6,400万円

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